企業内弁護士: あなたの相続人間の解決の論争 Benny L. Kass著
質問: 私の曾祖母は1935年に死に、家を彼女の相続人に区画地に残した。 その時間以来、固定資産税を支払い、どんな修理が必要だった作ればという条件で場所が住むことを必要とした家族が家にとどまることは許された。 私の父は家に住む最後だった。 彼は前に数年死に、私はずっと固定資産税をその後支払っている。 約50人の相続人があり、1人を除いてすべては私に特性を販売するように頼んだ。 私は何をするべきであるか。 答え: 今日50人の相続人があれば、来年多くがある実際にすぐに行動しなければならない。 あなたがするべきである一番最初の事はタイトルのレポートを得ることである。 あなたの代理人はこのプロセスの助けることができる。 あなたの父が数年の家に住んでいたが、固定資産税手形が彼の名前にあっても、これは所有権があなたの父と与えられることを意味しない。 彼女が死んだときにあなたの曾祖母の財産がprobatedかどうか知っているか。 彼女は意志を有したか。 私は両方の質問への答えがNo.であることを疑う。 人が死ぬとき、彼/彼女の財産はprobatedならない。 最後がおよびあれば遺言は、遺言検認の裁判官それの条件にきちんと配る財産の特性を名誉を与える。 意志がなければ、これは「無遺言の財産」になり、裁判所は適当な州のintestacyの法令に続く。 これらの法律は意志がないとき特性がいかに配られるべきであるか綴る。 タイトルのレポートはまた実際はあなたの曾祖母の財産がprobatedかどうか助言する。 これを展開しよう。 最初に実際は財産が遺言検認裁判所によって定められたと、私達を仮定する許可しなさい。 その裁判所は定まった(意志にまたはだれが特性の新所有者に似合ったか特性が見つけられたによって基づいて州のIntestacyの法令)。 これがあなたの祖母だったと仮定しよう。 しかし彼女の財産はいつあなたの祖母、probated死んだか。 ことを各死の後で心に留めておきなさい、特性の所有権を解決する遺言検認がなければならない。 従って、あなた(またはあなたの代理人) 1935年に戻って徹底的にやる多くの研究をしなければならない。 これが複雑に、更に許可したら私達を聞こえたら混同しなさい。 私達をあなたの曾祖母の死で、特性がそれらのちょうど1へのよりもむしろ彼女の5人の子供に、共同で、任せられたと仮定することを許可しなさい。 しかし長年かけて、それらの子供は死に、彼らの専有物の多くの子供を残す。 子供のそれぞれに特性の興味があり、それを販売できることを許可するために誰もサイン・オフしなければならない。 そして相続人のうちのどれかが死んだときにこのそれ以上を複雑にするために、もう一度彼らの財産はprobatedならない -- パーセントの興味にもかかわらず彼らは特性で所有するかもしれない。 しかし今私達を映像を変えることを許可しなさい。 あなたの曾祖母の財産がnot probated、それをすることを整理しなければならない。 長年かけて、私達の遺言検認の法律は変わり、あなたの代理人は進む方法を定めるために1935年に戻って法律を研究しなければならない。 なお、代理人は相続人全員を見つけなければならない -- 明らかに子供、配偶者および孫を含んでいるかどれが。 これは複雑な問題である。 プロセスは高くなる場合がありあなたが決定しなければならない要点質問は特性の価値が努力すべての価値があるかどうかである -- そして費用は含んだ -- タイトルを片付けること。 前に進みたいと思うことを決定する。 最終的にタイトルを片付け、すべての遺言検認問題を解決し、そして今特性を販売したいと思う。 いかに1人の抵抗者を取扱うか。 この国のあらゆる州では、ある「仕切りとして知られているプロセスが」。 特性の販売を強制するために裁判所を頼む訴訟をファイルする。 裁判所は一貫して2つ以上の所有者が財産所有を取扱う問題に同意できないときあらゆる1人の所有者仕切りのスーツをファイルできる位置を取った。 裁判所は特性が販売されることを発注する -- 個人販売で不動産ブローカーを通ってまたは裁判所で開かれた公共販売で整理した -- そして販売の収入は所有者全員の中で釣合良く分けられる。 但し、ずっとそれはそのような販売で勝つ唯一の物が特性を買うときかなり得るかもしれない投機家および訴訟にかかわる代理人であること私の経験である。 最後に実際に特性を販売したいと思えば、彼ら相続人全員にこと助言するべきである; 固定資産税と同様、訴訟の費用、特性の維持に、貢献しなければならない。 そして保険を現在保つことを忘れてはいけない。 家が今空いていれば、ほとんどの保険会社はかなり年次優れた費用を増加したいと思い相続人はこれらの費用にまた耐えるべきである。 |